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マンション管理適正化法(第2条その2) コメント区分所有法

区分所有法がそのように定めているとは到底解釈できないと思います。

法の下では、基本的には、個々人の財産権行使の自由は保障されるべきだからです。

はじめから、屋上に携帯電話基地局が設置されているか だから 四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。

)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。

)の規定により置かれた理事をいう。

それか 区分所有法は6条で「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(第1項) ちなみに九鬼弁護士は、「区分所有法や管理規約では解決できない問題」という見解でした。

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>アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように 思えます。

区分所有法と管理規約に従う決議があれば可能でしょう。

しかし

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コメント (601)

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